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SEの法務

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    Kikusan
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総務省のICTページ

基本的なガイドは総務省のページで見られる。

個人情報保護法

個人情報とは、生存する個人に関する情報で、以下のいずれか。

  1. 特定の個人を識別できるもの
  2. 個人識別符号が含まれるもの

要点は6つ

  • 取得 : 利用目的の明示をする。マイナンバーの場合、第19条の範囲のみ使用できる。
    プライバシーポリシーには利用目的、安全措置の内容を記載する。
  • 利活用 : 利用目的の範囲で使用する。
  • 安全管理 : 組織、人、物理、技術的に徹底する。
  • 第三者提供 : 提供者の許諾が必要。マイナンバーの場合、最初の委託者。
    する場合(広告, マッチング, API連携等)、サービスでは利用規約に書いておく必要あり。
    提供する側、される側双方が記録を残す必要がある。
    委託を伴う場合は、「第三者」にはならないが、委託先への監督義務が生じる。マイナンバーの場合は原則再委託禁止。
  • 廃棄 : 不要になったタイミングで遅延なく消去する。
  • 事故 : あらかじめ責任と対応を明記する。

仮名加工情報
他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報。
情報の利活用のために利用することが許される。

契約

契約書の意義
トラブルの予防 : 訴訟前に当事者間で解決を図れる。
ルールの反映 : ビジネス条件を反映させる効力を持つ。
訴訟における証拠価値 : 実印押印済みの契約書は証拠として認められやすい。

契約書の基本的事項
任意規定 : 契約で定めなかった内容は補充できる。
強行法規 : あまりにもひどい内容は修正または無効にできる。
バックデート : 合意により過去に遡って効力を発生させても構わない。
条項 : 一般的に、秘密保持・反社の排除・契約期間・解除要件・不可抗力免責・個人情報の扱い・譲渡禁止・合意管轄など。

  • 秘密保持契約書(NDA) : 取引開始の条件として最初に締結する機会が多い。
    秘密の範囲、利用目的の設定、開示範囲を明記する。
  • 業務提携契約 : 開発契約書・保守契約書・SaaSのサービス利用契約を含む。
    業務の委託の範囲、報酬の発生条件、個人情報の管理方法を明記する。

委託・提携などの言葉には法的には意味はない。契約書の内容で判定される。
委任と準委任の違いは、法律行為を委託するかどうか。

業務○○契約請負委任(準委任)派遣
受託者の完成責任
受託者の瑕疵担保責任
作業場所自由自由指定
著作権の帰属原則受託者原則受託者原則派遣先
委託者による指揮命令不可不可

下請法

下請事業者によって法律の対象になる。
公正取引委員会のリーフレット参照。

知的財産権

以下が侵害されると差し止めることができる。

  • 特許・実用新案
  • 意匠・商標
  • 著作権
  • (不正競争防止法で守られるもの: 知的財産に至らないノウハウ・営業秘密)

著作権以外は、「登録」を前提として権利が発生する。
著作権は自動で発生するので、契約内容に盛り込む必要がある。

著作権
財産権部分と人格権部分がある。
財産権 : 使用許諾、譲渡、翻案、2次的著作物の使用権を契約に明示する。
人格権 : 譲渡不可。契約書には著作者人格権の不行使約束を定めることが一般的。

営業秘密 : 以下の特性があれば営業秘密になる。
秘密管理性 : ㊙️マークや社外秘のアレ。
有用性 : 事業活動に役立つこと。
非公知性 : 一般に入手することができないこと。